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海外赴任者の適切な税申告のために(短期滞在者免税について)

 2019.04.23 サークレイス株式会社

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海外税務や労務に強い檜田公認会計士事務所と、海外駐在員管理のクラウドサービス “AGAVE”を提供するサークレイスが共同作成したコラムです。

海外駐在員の全世界所得の特殊性を把握し、税務申告を円滑に実施するためのエッセンスを定期的にお届け致します。今回は二重課税への対応策の一つとして、短期滞在者免税について解説します。

短期滞在者免税とは

海外赴任や海外出張などにより、日本とそれ以外の国を行き来する社員の方は、一定の基準を超えると日本以外の国でも所得税を納めないといけなくなる可能性があります。一般的には、183日ルールと呼ばれるものが基準となり、一つの国に183日を超えての滞在していなければ、その国での納税は不要となるケースが多いです。

一定の基準を超えたために居住国以外でも課税されることが多くなってしまうと、国をまたいでの経済活動に支障をきたしてしまう可能性があることから、短期的な滞在の場合にはその国での課税をしないというルールが設けられています。183日ルールとして知られていますが、正式には短期滞在者免税という制度で、日本が他国と締結する租税条約の中で規定されています。

短期滞在者免税の要件は、多くの場合以下の3つの基準で規定されます。
1.滞在日数基準:その国での滞在期間が183日を超えないこと
2.支払地基準:報酬の支払いがその国の居住者などから支払われないこと
3.恒久的施設負担基準:報酬がその国の恒久的施設で負担されていないこと

上記のように滞在期間が183日に達しているかどうかだけではなく、その支払や負担関係が滞在先の国においてなされている場合には、その国で課税される可能性があります。
また、租税条約は、世界共通のルールではなく、あくまで日本が条約を締結した国家間のみのルールとなります。

よって、日本が租税条約を締結していない国の場合には、短期滞在者免税のルールも存在しないこととなることから、滞在期間に関わらず他国で課税されてしまう可能性もあります。なお、租税条約の規定の適用を受けるためには、租税条約に関する届け出を、最初に報酬の支払いを受ける前日までに所轄税務署に提出する必要があることがありますので、事前に確認する必要があります。

183日のカウント方法

滞在期間が183日を超えているかどうかが一つの基準となりますが、その日数のカウント方法も、租税条約の内容で異なるためご注意ください。
・暦年(1月1日~12月31日)での滞在日数をカウントする方法
・いずれかの連続する365日の中での滞在日数をカウントする方法
の2つがありますが、それらは該当する国との租税条約の内容を確認した上で、カウントする必要があります。

また、例えばタイとの間の租税条約では、日数も183日ではなく180日と規定されているなど、租税条約ごとに内容が異なることから、事前に確認することが求められます。

海外赴任者の場合の183日カウント

海外出張者の場合はそれぞれ出張先の国における滞在日数をカウントすることによりその国での納税の要否を判断することになりますが、海外赴任者の場合には、異なる判断基準となり、1年以上の期間を予定して海外赴任した場合は出国の時点で日本の非居住者に該当するため、183日のカウントはせず、海外赴任がスタートした期は滞在先の国においてのみ所得税を申告・納税することになります。

ただし、その場合は日本において出国時に年末調整をする必要があります。なお、1年以上の期間を予定しない海外赴任の場合には、短期滞在者免税のルールによって判断することになります。

日本以外の国でも課税されてしまった場合

短期滞在者免税は、同じ給与等に対して日本と滞在先の国の両方で課税されてしまうという二重課税を避けるために設定されたルールですが、短期滞在者免税の要件を満たせなかった場合や、そもそも租税条約が締結されておらず短期滞在者免税の適用が出来なかった場合などには、二重課税をされてしまう可能性があります。

同じ所得に対して異なる複数の国で課税されてしまった場合には、居住国における税務申告の際に、外国税額控除という手続きをすることで、居住国での納税額を減らすことにより、二重課税を解消できるようになっています。

ただし、外国税額控除出来る金額は予め定められた数式により計算され、海外で納めた税金の全額が確実に控除できるわけではありません。

よって、なるべく二重課税をされないように滞在日数などを管理することが望まれます。

 

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